| 日本平和委員会規約
一.総 則 第1条(名称) この会は、日本平和委員会とよび、事務所を東京都内におきます。 第2条(目的) この会は、あらゆる人々の平和の願いをもとにし、戦争と侵略の政策、すべての他民族支配に反対し、日本と世界の平和の確立に寄与することを目的とします。 第3条(事業) この目的を実現するために、つぎの事業をおこないます。 1.平和のために、ひろく国民によびかけて、あらゆる必要な行動をおこないます。 第4条(構成) この会は、思想・信条・政派の違いをこえて、規約に賛同する個人をもって構成される個人加盟の団体です。 二.会 員 第5条 この会の規約に賛同し、会費をおさめる人は会員になれます。 第6条 会員は平和新聞を読み、この会の方針にそって自主的に活動します。 第7条 会員の入会は、それぞれの属する平和委員会で確認されます。 第8条(賛助会員・協力団体) この会の目的に賛同する個人は賛助会員に、団体は協力団体となれます。この両者は、それぞれ賛助会費、協力費を払います。 三.組 織 第9条 この会の基礎組織は職場・地域・学園平和委員会です。基礎組織は3名以上の会員でつくります。基礎組織は、責任者をおき全員の話し合いにもとづいて活動します。 第10条 この会は、区・郡・市・町・村などに地区平和委員会を、都道府県に都道府県平和委員会をつくります。地区平和委員会は基礎組織を、都道府県平和委員会は地区平和委員会を援助し、運動の発展につとめます。各平和委員会の機関と役員は中央に準じ、各地の実情に即して定め、民主的に運営されます。 第11条(中央) 全国大会は、この会の最高機関で常任理事会の決定により、代表理事が召集し、年1回ひらかれます。全国大会は、年間の活動を総括し、決算の承認をおこない、新年度の方針と予算を決定します。必要な場合には臨時全国大会をひらくことができます。 第12条 全国大会は、会員の中から選ばれる代議員と役員によって構成し、代議員の選出基準は、そのつど常任理事会できめます。 第13条 理事会は、全国大会につぐ決議機関で、代表理事、理事によって構成し、全国大会の方針にもとづいて当面の活動方針を決めます。 第14条 理事会は、必要があれば運営細則を定めることができます。 第15条 理事会は、常任理事会の決定により、代表理事が召集し、年3回以上ひらきます。 第16条 常任理事会は、この会の執行機関で、全国大会と理事会の決定にもとづいて会務を執行し、そのために必要な機構と日常業務を処理する事務局を設けます。 第17条 常任理事会は、代表理事、常任理事によって構成し、代表理事が召集し、年6回以上ひらきます。 四.役 員 第18条 この会は次の役員をおきます。代表理事若干名、事務局長1名、事務局次長1名、常任理事若干名、会計監査若干名。 第19条 役員は、会員の中から選ばれ、その任期は1年とします。ただし、再選をさまたげません。 第20条 代表理事、理事、会計監査は全国大会で選出され、常任理事、事務局長、事務局次長は理事会で互選されます。 第21条 この会は、顧問を全国大会で推薦することができます。 五.財 政 第22条 この会の経費は、会費、賛助会費、協力費、寄付金などでまかないます。 第23条 各会費の額はつぎのとおりです。 第24条 会計監査は、年1回以上、会計状況を監査し、全国大会に報告します。 六.付 則 第25条 この会の規約改正は、全国大会でおこないます。 (2001年7月1日一部改正) |
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